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これまでは、過去3年前までにご自分で実際に住んでいた住居に対してのみ、3,000万円までの特別控除は、適応されていました。
しかし、昨今の空き家問題(適切な管理がされていない空き家など)や相続による空き家問題を踏まえて、一定の条件を満たす空き家であれば、売却価格(譲渡所得)のうち000万円までは、所得税の特別控除の対象となり、最大で609万4500円もの減税になります。(「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」)
相続した実家を売却するとき、親が所有していた期間は5年を超えている場合がほとんどでしょうから、その場合は「長期譲渡所得」に区分されます。
長期譲渡所得の税率は20.315%ですから、最大で、
3,000万円×20.315%=609万4,500円
も税金を減らすことができ、売却金額が3000万円以下の場合は、譲渡取得に関しては税金が一切かからないことになります。
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